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外国人が日本の不動産を購入するための手続きと注意点

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外国人が日本の不動産を購入するための手続きと注意点

カテゴリ:売買知識情報
外国人が日本の不動産を購入するための手続きと注意点



日本国内に居住する外国人をはじめ、海外に住む投資家の外国人も日本の不動産に注目し、購入する人がかなり増えているようです。 
購入の目的も居住、ビジネス、投資と様々です。  では、外国人が日本の不動産を手に入れるためには、どんな手続きが必要なのでしょうか?  
 今回は、外国人が日本の不動産を購入する際の方法や流れについて紹介します。



1、外国人は日本の不動産を購入できる?
外国人であっても、日本人と同じように、日本国内の不動産を購入することは可能です。  
日本に永住権を持たない外国人や、ビザの種類も関係なく、日本の不動産を手に入れることができます。  
一方で、取得税や固定資産税といった税金も日本人と同じように課税されます。

2、投資用なのか居住用なのか不動産購入目的を確認する
購入の目的によって、不動産会社の探し方や物件の探し方が変わってきます。 
 投資用なのか居住用なのか、まずは購入目的を明確にしましょう。

3、購入したい不動産を探す
目的が決まったら、実際に購入したい不動産を探していきます。  
その際、不動産会社に地道にあたって探す方法もありますが、インターネットで物件を検索する方が、時間と手間がかからないのでおすすめです。
ここでは日本語が分かり、国内に住んでいる人が探す場合と、海外に住んでいる人が探す場合で、参考になるサイトを紹介します。

ⅰ.日本探すのであれば、以下のような大手サイトで探すのがよいでしょう。
  SUUMO
  ATHOME

4、不動産会社を探す
物件ではなく、外国人向けの日本不動産検索サイトから不動産会社を探すこともできます。  

不動産会社は、信頼性のある会社なのかどうかを判断することは難しいですが、ホームページで以下の点を確認することで1つの判断材料にしましょう。   

資本金→大きい程会社の規模が大きいと推測することができる。 
従業員数→多い方が健全な運営をしていることが判断できる。
 
また、これはと思った不動産会社があったら、必ず会社を訪問して、 

会社規模 
対応の段取り 
契約関連書類に翻訳版があるかどうか 
などを確認しましょう。

5、日本の不動産購入時に必要な費用
日本の不動産を購入する際に、不動産の物件価格の他に大きく以下のような諸経費が別途にかかります。以下の経費を合計すると、一般的には物件価格の8%前後といわれています。  
(1)売買契約書に貼付する印紙税 
(2)不動産取得税 
(3)登録免許税 
(4)不動産仲介会社に支払う仲介手数料 
(5)火災保険、地震保険などの保険料 
(6)固定資産税の清算金 
(7)管理費の清算金


7、日本の不動産購入時必要な書類
外国人が日本で不動産を購入する場合には、以下の書類も必要になります。

書類は国内に住んでいる人と海外に住んでいる人で異なります。それぞれで必要な書類を説明します。  【日本国内に居住】
日本に住む外国人が必要な書類は以下の4点です。
この場合は、永住者、特別永住者、日本人の配偶者などがいて在留資格がある人、日本のワーキングビザを持つ在留資格がある人になります。
①外国人住民票 
②在留カード 
③印鑑証明書 
④印鑑

①外国人住民票 
外国人住民票は、その住居地を届け出た市区町村の窓口に申請して取得します。
また、購入者が日本に営業所がある、子会社がある法人は、外国人住民票の代わりに会社登記簿謄本と資格証明書になります。  

②在留カード
 購入した不動産の登記で必要になります。在留カードとは、日本での外国人の身分を公的に証すカードです。カードを取得することで在住期間は最長5年です。また、外国人でも住民票が作成できるなどの手続きが行えます。  

③印鑑証明書 
売買契約書に添付するために必要です。印鑑証明書は、住居を届け出た市区町村に印鑑を登録することで取得することができます。購入者が日本に営業所か子会社がある法人は、代表者の会社実印での印鑑証明書が必要になります。  

④印鑑
 売買契約書などの書類に捺印するために必要です。海外では印鑑を使う国は少ないので、日本で作った方がよいでしょう。

【海外に居住】
海外に住む外国人が日本で不動産を購入する場合、必要となる書類等は以下の4点です。  

①住民票の代わりとなる書類 
②パスポート 
③印鑑証明書の代わりとなる書類 
④実印  

①住民票の代わりになる書類 

日本の「住民票」の代わりになる書類です。購入者が個人の場合は、例えば、韓国の場合は住民登録証明書が日本の住民票と同じ役割を果たします。  住民登録制度のない国の場合は、その母国に所属する公証人の認証による「宣誓供述書」が住民票の代わりにできます。もし不動産購入で来日するのであれば、母国の在日大使館領事部で認証された宣誓供述証明書も有効です。  購入者が法人の場合は、その国の所轄官庁が発行した法人登録証明書か、代表者が会社の本店・商号と代表者であることを、法人を所轄する本国の官庁の担当者か公証人の前で宣誓した宣誓供述書を用意することになります。  

②パスポート 個人の場合はパスポート、法人の場合は代表者のパスポートになります。  

③印鑑証明書の代わりになる書類 

売買契約書に貼付するため、日本の「印鑑証明書」の代わりになる書類が必要です。  しかし、海外のほとんどの国では印鑑証明制度がないでしょう。母国に印鑑証明制度がない場合、宣誓供述書で現地公証人の署名の認証をしてもらった書類か、母国の官憲が発行するサイン証明書を用意します。  不動産購入で来日するのであれば、母国の在日大使館が作成したサイン証明書、または司法書士に依頼する登記委任状で母国の在日大使館の認証を受けた書類を代わりに提出できます。  

④印鑑 
売買契約書などの書類に捺印するために必要です。海外では印鑑を使う国は少ないので、日本で作った方がよいでしょう。

まとめ
最近では、外国人を専門にしている不動産会社があるほか、中国語、英語を話せるスタッフが常勤している会社も増えるなど、外国人が日本の不動産に投資する環境は整ってきています。

熊本市で不動産購入するなら、株式会社愛和不動産にお任せください。

何かご質問などがございましたら、お気軽くにお問い合わせください。

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