不動産を売却した年の固定資産税はどうなるの?
固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に課税される。年の途中で売却しても、その年の税金は全額課税されるの。
そのため売買契約を取り交わす際に、税金の分担方法を決めて契約書に記載します。
引渡日を基準として、それ以前が売主、以後は買主の負担にするなど日割り計算して分担するのが一般的。
固定資産税は誰が支払うのか
固定資産税が発生する条件は「1月1日に不動産を所有している人物であること」です。
つまり12月31日にタイミングよく不動産の売却が完了しない限り、その年一年分の税金は売主が全額支払う必要があります。
固定資産税の計算方法
固定資産税の計算式:固定資産税評価額×1.4%
固定資産税評価額を調べ、調べた額に1.4%を掛けます。
固定資産税を知ることができる書類は以下の3つです。
Ⅰ.固定資産税の課税明細書
Ⅱ.固定資産評価証明書
Ⅲ.固定資産課税台帳
固定資産税は日割りできる
もし、2月1日に物件を売却した場合、売主は住んでいない物件に固定資産税を支払うことになります。
売却した物件に固定資産税を満額負担することに、納得がいかない方もいるでしょう。
そこで、引渡日を基準として、固定資産税を日割り計算することが可能です。
売却後の翌年からは買主が納税義務者になる
売買契約後の翌年1月1日には正式に買主が納税義務者となります。
また、固定資産税とともに支払う都市計画税についても同様の扱いとなります。
まとめ
売却した年にかかる固定資産税は誰が支払うのか、日割りができるのか、計算方法についてご紹介しました。
売却時には税金の負担割合など細かなことがたくさんあり、不動産売却のプロである不動産会社に相談するとわかりやすく教えてくれます。
何かご質問などがございましたら、お気軽くにお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック