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13種類の用途地域とは?住居系、商業系、工業系のエリア分けと建築できる建物の種類!

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13種類の用途地域とは?住居系、商業系、工業系のエリア分けと建築できる建物の種類!

カテゴリ:売買知識情報

13種類の用途地域とは?住居系、商業系、工業系のエリア分けと建築できる建物の種類!





<住居系用途地域>

住環境が優先されている地域ですので基本的に大きな工場や商業施設は建てられません。

・第一種低層住居専用地域 ・第二種低層住居専用地域 ・第一種中高層住居専用地域 ・第二種中高層住居専用地域 ・第一種住居地域 ・第二種住居地域 ・準住居地域 ・田園住居地域


<商業系用途地域>

主に大勢の住民が買い物や遊びなどに使える商業施設などが立ち並ぶ地域になります。

・近隣商業地域 ・商業地域


<工業系用途地域>

主に工場の利便性を高める地域になります。

・準工業地域 ・工業地域 ・工業専用地域

都市計画での区域分け

1.都市計画区域/多くの人が生活し計画的に街づくりを進めていく地域

2.都市計画区域外/あまり人が生活していないため市街地化計画を保留している地域

3.準都市計画区域/人は少ないが重要な地域なので制限を設けておく地域

 

次に、上記1.都市計画区域は3つに区分されます

イ.市街化区域/既に市街地になっている、または優先して市街地化を図る地域

ロ.市街化調整区域/農地や緑地、山林などを守ることに重点を置く地域

ハ.非線引区域/市街化の予定はあるが、とりあえず現状のままにしておく地域

 

ちなみに用途地域は、1.都市計画区域の中の、イ.市街化区域に定められています



1.第一種低層住居専用地域

都市計画法で第一種低層住居専用地域

「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。


◆建ぺい率/30%、40%、50%、60%(のうち都市計画で定められます)

◆容積率/50%、60%、80%、100%、150%、200%(のうち都市計画で定められます)

◆建築物の高さ/10mまたは12m以下に制限されています


低層住宅のための地域で、建てられる高さが10mや12mに制限されています。一戸建てだけでなく低層マンションも建てられます。店舗は床面積の合計が50㎡以下であれば可能です。一戸建て住宅のほか賃貸住宅やマンション、小中学校が建てられます。




2.第二種低層住居専用地域


都市計画法で第二種低層住居専用地域は、

「主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。

 

◆建ぺい率/30%、40%、50%、60%(のうち都市計画で定められます)

◆容積率/50%、60%、80%、100%、150%、200%(のうち都市計画で定められます)

◆建築物の高さ/10mまたは12m以下に制限されています

 

主に低層住宅のための地域で、高さの制限は第一種低層住居専用地域と同様です。一方、建物の種類は床面積150㎡までの店舗が可能になるので、第一種低層住居専用地域で可能な建物に加え、コンビニや飲食店が建てられます。



3.第一種中高層住居専用地域

都市計画法で第一種中高層住居専用地域は、

「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。

 

◆建ぺい率/30%、40%、50%、60%(のうち都市計画で定められます)

◆容積率/100%、150%、200%、300%、400%、500%(のうち都市計画で定められます)

 

中高層住宅のための地域で、建物の高さ制限はありません。建物としては2階建て以内で床面積が500㎡以下の店舗なら建てられます。また、幼稚園~大学などの教育施設、病院、図書館、神社やお寺なども建てられます。


4.第二種中高層住居専用地域

都市計画法で第二種中高層住居専用地域は、

「主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されていまする。

 

◆建ぺい率/30%、40%、50%、60%(のうち都市計画で定められます)

◆容積率/100%、150%、200%、300%、400%、500%(のうち都市計画で定められます)

 

主に中高層住宅のための地域で、建物の種類は第一種中高層住居専用地域で可能な建物に加えて、2階建て以内&床面積1500㎡以下の店舗や事務所が建てられます。


5.第一種住居地域

都市計画法で第一種住居地域は、

「住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。

 

◆建ぺい率/50%、60%、80%(のうち都市計画で定められます)

◆容積率/100%、150%、200%、300%、400%、500%(のうち都市計画で定められます)

 

住宅の環境を守るための地域で、住宅以外は第一種・第二種中高層住居専用地域で可能な建物に加えて、3000㎡までの店舗や事務所、ホテルが建てられます。



6.第二種住居地域

都市計画法で第二種住居地域は、

「主として住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。

 

◆建ぺい率/50%、60%、80%(のうち都市計画で定められます)

◆容積率/100%、150%、200%、300%、400%、500%(のうち都市計画で定められます)

 

主に住宅の環境を守るための地域で、5.第一種住居地域で可能な建物に加えて、ボーリング場やスケート場、また床面積10000㎡以下ならパチンコ屋やカラオケボックスなども建てられます。

 

7.準住居地域

都市計画法で準住居地域は、

「道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。

 

◆建ぺい率/50%、60%、80%(のうち都市計画で定められます)

◆容積率/100%、150%、200%、300%、400%、500%(のうち都市計画で定められます)

 

道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域で、国道や幹線道路沿いが指定されることが多いです。


8.田園住居地域

田園住居地域は、

住居系用途地域の一つで、農業と調和した低層住宅の良好な住居環境を守るための地域です。

建物の制限は、1.第一種低層住居専用地域に近いです。

住宅のほか、幼稚園から高校までの教育施設や図書館、病院、神社・寺院などが建てられるほか、2階建て以下の農産物直売所や農家レストランも建てられます。

 

◆建ぺい率/30%、40%、50%、60%(のうち都市計画で定められます)

◆容積率/50%、60%、80%、100%、150%、200%(のうち都市計画で定められます)

◆建築物の高さ/10mまたは12m以下に制限されています

 

田園住居地域における規制の概要は、次の通りです


<開発規制>

農地である区域内において、①土地の形質の変更、②建築物・工作物の建築、③一定の土石等の堆積を行おうとする場合には、市町村長の許可が必要になります。

市町村長は、規模が300㎡未満の行為については許可しなければなりません。


<建築規制>

建築物の用途は、

・低層住居専用地域に建築可能なもの

・農業用施設

(農業の利便増進に必要な店舗・飲食店等で面積500㎡以内のもの)

(農産物の生産・集荷・処理・貯蔵に供するもの)

(農産物の生産資材の貯蔵に供するもの)に限られます

・建ぺい率、容積率、高さ、外壁後退は、低層住居専用地域と同様に制限されます


9.近隣商業地域

都市計画法で近隣商業地域は、

「近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されています。

 

◆建ぺい率/60%、80%(のうち都市計画で定められます)

◆容積率/100%、150%、200%、300%、400%、500%(のうち都市計画で定められます)

 

まわりの住民が日用品の買い物などをするための地域です。7.準住居地域よりさらに制限が緩和され、店舗や事務所、劇場や映画館などに床面積の制限がありません。また床面積150㎡以下で危険性がなく、環境を悪化させる恐れがない工場も建てられます。


<建築できるもの>

1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館

2.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム

3.店舗等

4.事務所等

5.危険や環境悪化の恐れが少ない作業場面積が150㎡以下の工場

6.ホテル・旅館

7.ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等、客席が200㎡未満のミニシアター

8.自動車教習所

9.倉庫業の倉庫


<建築できないもの>

イ.上記に挙げたもの以外の工場

ロ.上記に挙げたもの以外の遊戯施設・風俗施設



10.商業地域

都市計画法で商業地域は、

「主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されています。

 

◆建ぺい率/80%

◆容積率/200%、300%、400%、500%、600%、700%、800%、900%、1000%、1100%、1200%、1300%(のうち都市計画で定められます)

 

9.近隣商業地域よりさらに緩和され、銀行や映画館、飲食店、百貨店などが集まることを目的とした地域です。風俗施設や小規模な工場も認められています。ターミナル駅の周辺部などが指定されることが多いです。


<建築できるもの>

1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館

2.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム

3.店舗等

4.事務所等

5.危険や環境悪化の恐れが少ない作業場面積が150平方メートル以下の工場

6.ホテル・旅館

7.ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等、映画館・劇場・料理店、キャバレー、個室付浴場

8.自動車教習所

9.倉庫業の倉庫


<建築できないもの>

イ.上記に挙げたもの以外の工場



11.準工業地域

都市計画法で準工業地域

「主として環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便を増進するため定める地域」と定義されています。

 

◆建ぺい率/50%、60%、80%(のうち都市計画で定められます)

◆容積率/100%、150%、200%、300%、400%、500%(のうち都市計画で定められます)

 

主に、軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。危険性や環境悪化が大きい工場を除き、ほとんどの工場が建てられ、住宅やホテル、ボーリング場、映画館、病院、教育施設なども建てられます。



<建築できるもの>

1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館

2.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム

3.店舗等

4.事務所等

5.工場(危険性が大きいか、または著しく環境を悪化させる恐れのある工場を除く)

6.ホテル・旅館

7.ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等、料理店、キャバレー

8.自動車教習所

9.倉庫業の倉庫



<建築できないもの>

イ.個室付き浴場

ロ.危険性が大きいか、または著しく環境を悪化させる恐れのある工場


12.工業地域

都市計画法で工業地域

「主として工業の利便を増進するため定める地域」と定義されています。

 

◆建ぺい率/50%、60%(のうち都市計画で定められます)

◆容積率/100%、150%、200%、300%、400%(のうち都市計画で定められます)

 

どんな工場でも建てられる地域で住宅や店舗も建てられますが、ホテルや映画館、病院、教育施設などは建てられません。



<建築できるもの>

1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館

2.公衆浴場、老人ホーム

3.店舗等(床面積1万m²以下)

4.事務所等

5.工場

6.ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(業種によっては床面積1万m²以下)

7.自動車教習所

8.倉庫業の倉庫

 

<建築できないもの>

イ.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院

ハ.ホテル・旅館

二.映画館・劇場、料理店、キャバレー、個室付浴場



13.工業地域専用地域

都市計画法で工業専用地域

「工業の利便を増進するため定める地域」と定義されています。

 

◆建ぺい率/30%、40%、50%、60%(のうち都市計画で定められます)

◆容積率/100%から400%の範囲内(5種類)

 

工場のための地域ですので、どんな工場でも建てられますが住宅は建てられません。



<建築できるもの>

1.公衆浴場

2.店舗等(物販店、飲食店を除く)

3.事務所

4.工場

5.カラオケボックス等(床面積1万m²以下)

6.自動車教習所

7.倉庫業の倉庫



<建築できないもの>

イ.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館

ロ.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院

ハ.老人ホーム

二.飲食店等

ホ.ホテル・旅館

ヘ.ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場、パチンコ屋・麻雀屋、映画館・劇場、料理店、キャバレー、個室付浴場


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