不動産売却で心理的瑕疵がある場合はどうする?注意点のご説明
これから売却しようと考えている不動産のなかには、心理的瑕疵があるものもあるでしょう。この場合、注意しておきたいこともあります。
ここでは、心理的瑕疵とはどのようなものなのかと、売却する際の注意点をご説明します。
不動産の売却で注意したい心理的瑕疵とは?
事件や事故などによって人が亡くなっていたり、亡くなってから長く発見されなかったりした事実がある場合が、これに当てはまります。
つまり、心理的瑕疵物件とは、心理的にネガティブな意味があるものだということです。
環境的瑕疵とは、環境的に問題があるもののことで、近くに大きな音を発するものがあり、騒音問題があるものや、悪臭問題があるものなどのことを言います。
環境的瑕疵との違い
瑕疵と呼ばれるものは、いろいろあります。 環境的瑕疵とは、環境に何らかのデメリットがあるもののことで、悪臭や不快にさせてしまうような音などがあります。 不動産そのものに瑕疵がなくても、このように周囲に問題があるものが当てはまりますので、心理的瑕疵物件とは異なります。
売却したい不動産に心理的瑕疵がある場合は告知義務がある
心理的瑕疵がある不動産を売却する場合、告知義務があります。
心理的瑕疵を不動産会社に告知することにより、買主には重要事項説明時に書面により告知されます。 万が一隠して売却してしまうと、場合によっては契約不適合責任が問われる場合もあるため、必ず告知するようにしてください。 もちろん、気持ち良い不動産売買にするためにも、相手にきちんと伝えるようにしましょう。 なかには、殺人や自殺などがあったことを伏せておきたいと考える方もいるかもしれませんが、このような告知義務があることを覚えておいてください。
まとめ
これから売却する予定の不動産に心理的瑕疵がある場合、告知義務があります。
心理的瑕疵とは、そこが殺人・自殺・事故現場などになったものや、近くに不快になるようなものがある場合を言います。 建物そのものに何ら問題がない場合であっても、嫌がる方も多いため、必ず伝えるようにしてください。 隠して売却してしまうと損害賠償などを請求される場合があるため、注意が必要です。
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