不動産売却の現状渡しとは?メリットとデメリット
中古住宅では「現状有姿渡し」の状態で売買されることが多いのですが、これはどんな状態なのか、どういった点に注意しておくべきかなど、売買主に必要な知識をご紹介します。
現状有姿渡しとは?
今ある姿・状態のことです。
簡単に言うと「今の状態のまま引き渡すこと」です。
不動産取引においては、「取引する物件を今の物件の状態のまま(リフォームや補修、解体をせずに)買主に引き渡すこと」を現状有姿渡しと言います。
土地や建物の現在の状態のことを指す言葉で、現在の状況のまま引き渡すという意味から「現況渡し」「現状渡し」と呼ばれることもあります。
告知義務
現状渡しを条件にする場合には、告知義務が課せられます。 不具合がある箇所やこれまでに不動産の修繕や修復した箇所も告知しなければいけません。 もし告知しないまま不動産を引き渡してしまうと、契約違反とみなされて損害賠償を請求される可能性もあるので注意しましょう。
契約不適合責任は原則1年間
契約不適合責任は瑕疵の発見から1年間買主に責任を問うことができる権利です。
ですが、この1年間というのはあくまで原則であって、売主と買主の双方の合意があれば、短くすることもできます。 物件や買主の状況に合わせて変えることができますので、有利な契約を取り付けることができそうか、不動産業者と話し合って決めるようにしましょう。
メリット
ⅰ.修繕やリフォーム費用がかからないということです。 現状渡しは物件をそのままの状態で売るので、不動産を修繕するコストがかかりません。
Ⅱ.補修工事を行う場合には不動産の売却を行うまでに期間が必要になりますが、現状渡しなら補修工事の期間が必要ないのですぐに売り出せるのもメリット。
Ⅲ.急いで売却しなければいけないなどの場合には、現状渡しがおすすめです。
デメリット
ⅰ.売却額が相場よりも安くなりがちということです。
Ⅱ.残置物を撤去する必要があることです。
まとめ
現状渡しとは、修繕などをおこなわずに買主に不動産を引き渡すことを指します。 早く売れるなどのメリットもありますが、相場よりも安くなってしまうというデメリットも存在します。 自分の資金状態や、物件の状態を加味して、最善の売り方を選ぶようにしましょう。
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